駐車違反金が未納で車検が合格しない制度
平成16年に公布された改正道路交通法により、違法駐車対策関係として、放置車両に係る使用者責任の拡充、放置駐車取締り関係事務の民間委託、その他違法駐車対策の推進を図るための規定が整備され、平成18年6月1日から施行されました。
このうち、「放置車両に係る使用者責任の拡充」の一つとして、放置違反金を滞納して公安委員会による督促を受けた者は、車検時に、放置違反金を納付したこと又は徴収されたことを証する書面を提示しなければ自動車検査証の返付を受けることができないこととされました。これをいわゆる車検拒否制度といいます。
督促状を送付された方が車検を受けるとき
放置違反金等に係る督促状を送付された方は、放置違反金等を納付したこと又はこれを徴収されたことを証する書面を提示しなければ、自動車検査証の返付(検査に合格しても車検証を交付されない)を受けることができません。
放置違反金等を納付したこと又はこれを徴収されたことを証する書面とは、
「領収証書」(自動車の使用者が指定金融機関等の窓口で放置違反金等を納付したときに交付されるもの)
「納付・徴収済確認書」(滞納処分により放置違反金等を徴収されたとき、又は「領収証書」を紛失し警察署等に申請したときなどに自動車の使用者に交付されるもの) をいいます。
督促状の納付書の納付期限が過ぎた方又は紛失した方は、納付書の再交付申請をしてください。
納付書の再交付申請
再交付申請の対象者
車両の使用者本人又は使用者本人から委任を受けた代理人ですが、以下のような方は、再交付できません。
「弁明通知書のみが送付されている方
納付期限が過ぎてから概ね2週間後に納付命令書と併せて納付書を送付しますので、そちらを使用してください。
納付命令書が送付され納付期限が過ぎた方
納付期限が過ぎてから概ね2週間後に督促状と併せて納付書を送付しますので、そちらを使用してください。
警察署窓口における申請交通課の窓口
受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分までの間
必要書類:「口頭」による申請となります。
車両の使用者本人が申請する場合は、本人であることが確認できる書類(運転免許証等)を提示してください
代理人が申請する場合は、必要事項を記載した「委任状」を提示してください。
納税証明書が手元にない場合①(紛失)
再発行の手続きをしなければいけません。
再発行の手続きをしなければいけません。
軽自動車&バイクの場合
市役所へ行き市民税かにて再発行してもらってください(自分で行えば無料です、岡崎の場合で再発行代行 の場合は1650円手数料が必要)
それ以外の自動車の場合
県税事務所(岡崎の場合は西三河総合庁舎岡崎市明大寺本町1-4)または愛知運輸支局西三河自動車登録 事務所の住所は、豊田市若林西町西葉山46で再発行が可能です。
※この際に必ず認め印と車検証コピーを持参下さい
それ以外の自動車の場合
県税事務所(岡崎の場合は西三河総合庁舎岡崎市明大寺本町1-4)または愛知運輸支局西三河自動車登録 事務所の住所は、豊田市若林西町西葉山46で再発行が可能です。
※この際に必ず認め印と車検証コピーを持参下さい
納税証明書が手元にない場合②(4月以降に車を買った)
納税証明書が手元にある場合と無い場合があります。納税をする義務はありませんが、納税をしなくても良いと言う証明書が必要になります。①の紛失と同様の場所で、申請して再発行を依頼します
納税証明書が手元にない場合③(4月以降に転入してきた)
②の4月以降に車を買った場合と同じです。再発行を依頼してください
納税証明書が手元にない場合④(まだ納税証明払込書が来ていない)
4月、5月に車検を受ける場合、払込書が来ていません。
この場合は前年度の納税証明書を持参してください
(例:平成19年6月に払った19年度分は平成20年5月31日迄有効です)
納税証明書が手元にない場合⑤(まだ払っていない)
減免の証明書は納税証明書として有効ではありません。
必ず①それぞれの窓口で納税証明書の代わりになる書類を受け取る必要があります。
納税証明書が手元にない場合⑥(税金の減免を受けている場合)
減免の証明書は納税証明書として有効ではありません。必ず①それぞれの窓口で納税証明書の代わりになる書類を受け取る必要があります。
納税証明書が手元にない場合⑦(督促案内が来てから払った場合)
督促状が来てからの払い込みでは、その領収書で納税証明書になりません。また前期分が未納だと書類ナンバープレート欄に****と入り、やはり通用しません。
督促が来てからの納税では、延滞料金が発生する場合もあり、事前に電話等で 延滞料金があるか確認してから、払い込みに行くことをお勧めします。
納納税証明書が手元にない場合⑧(県外ナンバー)
以前県外に住んでいたなど、県外で車検を受ける場合、納税証明書の再発行が少々やっかいです。
再発行は必ずその納税都道府県でしか出来ないからです。方法は以下です。
- 車検証の住所に親戚や友達がいる場合、その人に①と同じ方法で地元機関に再発行を依頼し、その後郵送してもらう
- 県税事務所に問い合わせて郵送してもらう。
この場合それぞれ対応が異なります申請書と返信封筒を所定の場所に郵送させられる場合とすぐに直送するので、後日切手等で手数料を送り返すように言われる場合があります。
(全国の自動車税管事務所一覧表)
すべて当方にご依頼いただくことも可能です。(手数料2,750円)詳しくはお問い合わせください。
納税証明書が手元にない場合⑨(市外ナンバー)
上記県外と取り扱いは準ずるのですが、同じ都道府県内出会っても、軽自動車バイクの場合、隣の市は隣の市で再発行してもらわなければなりません。まあ、隣くらいなら直接市役所に行った方が早いかもしれませんが、休日の問題や県内でも遠い場合は郵送してもらった方がよいでしょう。
当方に委託することも可能です。
納税証明書として通用するモノは?
必ず「継続検査用納税証明書」と書かれているもの、有効期限内のもの、対象車の登録ナンバーが書類に印刷されていること、車検証の名義と同じ事。